■ 医療費控除とは
医療費控除とは、病気やケガのために病院で入院や通院した際に主に医療にかかった費用等を申告したら税金の一部が戻ってくるという制度
■ 医療費控除の対象は
「本人」だけでなく、生計を共にしている「自分の家族」を含めるその他の親族
医療費の要件:その年の1月1日~12月31日の間に支払った医療費であること
過去5年遡って申請可能(各々1年毎)
<ポイント>医療費控除申請はその年だけでなく遡って請求が可能です!
■ 医療費控除の対象となる金額は
医療費控除の対象になる金額は、下式で計算した金額(最高で200万)
※[実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額]-(2)の金額
(1)保険金等で補てんされる金額
→生命保険契約で支給される入院給付金、健康保険等に支給される高額医療費
家族療養費、出産育児一時金等
(注)保険金等に補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度
として差し引きますので、引き切れない金額が生じた場合でも他の医療費から
差し引かなくても構いません。
<ポイント>保険金補てん額は医療費総額と相殺されるではないので、保険金を受領したから、
医療費控除申請の条件に当てはまらないとあきらめずにキチンと計算してみましょう。
(2)10万円
→その年の総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額等の5%の金額
<ポイント>使っている健康保険証が違っていても、生計を一にする家族の医療も…
■ 医療費控除の対象
① | 入院・治療・通院・検査 |
控除の対象となるもの
①医師に支払った診療費・治療費
②医師が治療目的で必要だと判断して作成
した診断書代
③医師の指示による差額ベッド代
④治療のためのマッサージ・はり・ お灸など
⑤治療のための松葉杖・義足の購入費 用
⑥特定健康検査・特定保健指導
⑦入院時に提供される食事代
⑧通院や入院のための交通費
⑨電車やバスでの移動が困難な場合のタクシ
ー代
⑩レーシック手術
⑪医師が治療上必要と判断した近視矯正
手術・メガネ・コンタクト代
控除の対象とならないもの
①医師等の謝礼
②美容整形
③予防注射の費用
④医師の指示によらない
差額ベッド代
⑤会社や保険会社に提出する診断書代
⑥メガネ・コンタクトの購入代金
⑦体の異常がない場合の定期検診や人間
ドック費用
⑧通院のための自家用車の ガソリン代や
駐車代
⑨入院時のパジャマや洗面用具など
② | 出産 |
控除の対象となるもの
①妊娠中の定期検診・出産費用
②助産師による分娩の介助料
③流産した場合の手術費・入院費・ 通院費
④母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した
場合の手術費用
控除の対象とならないもの
①出産のために実家に帰る交通費
②カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
③母体保護法によらない妊娠中絶の
ための手術費
③ | 歯科・医薬品 |
控除の対象となるもの
①虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯
の費用、治療としての歯列矯正
②医師の処方箋により購入した医薬品
③病気やけがの治療の為、病院等に行かず
薬局で購入した医薬品
控除の対象とならないもの
①美容のための歯科矯正
②歯石除去のための費用
③疲労回復・健康増進・病気予防
などのために購入した医薬品
(出所)国税庁ホームページより
■ 家計支出における医療費の割合
総務省から発表された資料によれば、2013年の平均家計支出は約25万円
このデータは、単身から大家族までエリアは全国の世帯平均。
発表資料を個別で確認すると単身世帯が約23万円、
2人以上の世帯が約30万となる
右表から全世帯の家計支出は07年から減り続け、12年から増加傾向にある。08年に起きたリーマンショックへの後処理が落ち着いたことに加えて
13年から始まった第2次安倍内閣による経済政策が主な要因。
15年~は経済政策も綻びが見え、国内外の株式市況も低迷しているため、逆資産効果も
働き、家計平均支出額が減少することを見込んでいます。
記載のエクセル表から家計支出のうち、保健医療費の占める割合は4%強、月額では約1.1万
月数を乗じると13万2千円 医療費控除に対象金額に達してしまいます。
(掲載のグラフ・表は 総務省2014年 家計調査報告(家計収支編)から転載)